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障害者施設や医療機関も!介護技能実習生を受入可能な施設一覧

2025年には約37万人、2035年には約79万人の人材不足が懸念される介護分野において、技能実習生や特定技能外国人などの外国人材の受け入れが急速に進んでいます。

今回は看護助手として働く技能実習生についてお伝えします。

老人福祉法施設

日本は、1970年に「高齢化社会」に突入し、今後も高齢者率は高くなると予測されており、2025年には約30%、2060年には約40%に達すると見られています。

高齢人口の増加は、要介護者数の増加を意味しており、2025年には約37万人、2035年には約79万人の人材不足が懸念されています。
そんな介護分野において、技能実習生や特定技能外国人などの外国人材の受け入れが急速に進んでいます。

特別養護老人ホームやグループホーム、デイサービス(通所介護)など、多くの介護施設が技能実習の対象施設になっています。
※訪問介護などの訪問系サービスについては、適切な指導体制を取ることが困難である等の理由で技能実習生の受け入れは認められていません。

老人福祉施設 対象施設
受入対象施設
第1号通所事業老人デイサービスセンター
指定介護予防通所介護指定認知症対応型通所介護
指定介護予防認知症対応型通所介護老人短期入所施設
指定短期入所生活介護指定介護予防短期入所生活介護
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)指定認知症対応型共同生活介護
指定介護予防認知症対応型共同生活介護介護老人保健施設
指定通所リハビリテーション指定通所リハビリテーション
指定短期入所療養介護指定認知症対応型共同生活介護
指定介護予防認知症対応型共同生活介護指定介護予防短期入所療養介護
指定特定施設入居者生活介護指定介護予防特定施設入居者生活介護
指定地域密着型特定施設入居者生活介護
一部対象施設
養護老人ホーム※1軽費老人ホーム※1
ケアハウス※1有料老人ホーム※1
指定小規模多機能型居宅介護※2指定介護予防小規模多機能型居宅介護※2
指定複合型サービス※2
※1 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用者特定施設入居生活生活介護を除く)、 介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く)を行う施設を対象とする。
※2 訪問系サービスに従事することは除く。

障がい者福祉施設

介護の技能実習制度に関して、よくある質問に「障がい者福祉施設での受け入れは可能なのか」というものがあります。
下記の表の通り、多くの施設で介護の技能実習生を受け入れることが可能です。

障害者総合支援法関係の施設・事業
対象施設
短期入所障害者支援施設
療養介護生活介護
共同生活援助(グループホーム)自立訓練
就労移行支援就労継続支援
福祉ホーム日中一次支援
地域活動支援センター

医療機関

技能実習「介護」の受入対象施設の中には、「病院」「診療所」も含まれています。そのため、介護施設ではない病院であっても、技能実習生を受け入れることが可能です。
特に、「看護補助者(看護助手)」として受け入れる技能実習生の需要が高まっています。

医療機関 対象施設
対象施設
病院診療所

児童福祉施設

児童福祉法をはじめとする法令に基づいて、児童福祉に関する事業を行う児童福祉施設のうち、6種類の施設で技能実習生を受け入れることが可能です。

対象施設
肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関 (国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの)
児童発達支援児童発達支援センター
放課後等デイサービス保育所等訪問支援
障害児入所施設

生活保護・その他の社会福祉施設

対象施設
生活保護法関連の施設
救護施設厚生施設
その他の社会福祉施設等
地域福祉センター隣保館デイサービス事業
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園ハンセン病療養所
原子爆弾被爆者養護ホーム原子爆弾被爆者デイサービス事業
原子爆弾被爆者ショートステイ事業労災特別介護施設

まとめ

介護技能実習生と聞くと、普通は「老人ホームやグループホームだけしか受け入れできないのでは?」と思うかもしれません。
ですが、老人福祉施設はもちろん、障がい者施設や医療機関まで、多くの施設が、介護技能実習生の受入対象施設となっています。

自分の福祉(医療)施設は技能実習生の受け入れ対象ではないだろうと諦めてしまわず、まずは技能実習生の受入サポートをしている監理団体にご相談してみてはいかがでしょうか?

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