介護技能実習生は夜勤を行える?技能実習生が夜勤を行う体制について解説!

「介護施設を経営していて、技能実習生の採用を考えている」
「日本人と同じように、技能実習生も夜勤はできるのだろうか」

外国人技能実習生は夜間勤務を任せても良いのか疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、介護分野における技能実習生の夜勤について、詳しく解説します。

介護職における夜勤の法的な決まり

まずは、日本の介護職における法的な決まりから見ていきましよう。

日本の介護職において、このような働き方が実現しているのは、「変形労働時間制」が適用されているからです。

変形労働時間制:

1週間あたりの労働時間が40時間以内であれば1日8時間を超える業務が可能となる制度です。夜勤は一回の拘束時間が長くなりますが、夜勤明けや休日を調整することで変形労働時間制の時間内に収めればよいということになります。

特例措置対象事業場→1週間あたりの労働時間:44時間
多くの介護職が働いている病院や社会福祉施設などは「特例措置対象事業場」に該当します。特例措置対象事業場に該当する職場は、変形労働時間制の1週間あたりの労働時間が44時間まで緩和され、通常の変形労働時間制よりも長時間の労働が可能です。

夜勤専従という勤務形態も

文字通り夜勤だけをおこなう勤務形態です。現在のところ夜勤の回数を定めた法律はありませんが、夜勤専従の場合、月の夜勤回数は多くとも月に10回前後になります。なぜ10回前後になるかというと、変形労働性の適用により病院や介護施設などは特例措置対象事業場に該当するため、1週間の勤務時間が44時間以内と定められているからです。

一般的な2交代制の夜勤であれば、一回の夜勤は16時間勤務になります。一週間あたり44時間以内に勤務時間を抑えなければならないということは、1週間に勤務できるのは2日ということになります。暦次第ではありますが、そこから換算すると1ヵ月に夜勤ができる回数は多くても10回前後となるのです。

ただし、3交代制の勤務先では一回あたりの勤務時間は少なくなるため、よりも多く夜勤に入れます。

介護職における夜勤の勤務時間

一般的な2交代勤務の夜勤は17:00〜9:00の16時間勤務となります。3交代制の勤務は昼・夕方・夜の3つのパターンに分かれており、夜勤は22:00〜7:00などの9時間勤務となります。

介護技能実習生でも夜勤は可能

技能実習生でも「特別な体制」が整っていれば、夜勤が可能です。

技能実習生が夜勤を行うための「特別な体制」とは?

①「技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況の下での業務又は緊急の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずること」

②「技能実習生以外の介護職員を指導に必要な範囲で同時に配置することが求められるほか、業界のガイドラインにおいても、指導等に必要な数の技能実習生以外の介護職員(主として技能実習指導員)と技能実習生の複数名で業務を行うこと」
※指導に必要な範囲(行政の現場により若干、尺度が異なります。)

③「技能実習生と同時に配置することが求められる介護職員について、技能実習生の介護業務の知識・経験、コミュニケーション能力等を総合的に勘案した上で、各事業所の実情に応じ、必要な人数の配置を求めるものである」

技能実習生が夜勤を行う際の注意点

技能実習生は配属から6ヶ月間は介護報酬上の人員配置基準に含まれませんので注意が必要です。

まとめ

この記事では、介護職における夜勤の決まりから、介護技能実習生の夜勤についてまで解説してきました。
いくつかの要件を満たせば、外国人技能実習生でも夜勤に入ることは可能です。
その際には、利用者の安全を第一に考え、すぐに対応できる環境を整えておきましょう。

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