2023年6月に決定!「特定技能2号対象職種拡大」が意味する事とは?
こんにちは!
昨今では特定技能2号の分野追加の動向についてニュースでも多く取り上げられ注目が高まっています。6月9日の閣僚会議では、ついに特定技能2号の対象分野が拡大されることが決定しました。
この記事では、その決定が何を意味するのかについて解説していきます。
特定技能とは
まず、特定技能とは、深刻な人手不足をうけて、特に人手が足りない特定産業分野において人材を確保することを目的に、2019年4月に創設された在留資格です。
特定技能には1号と2号という種類があり、その違いについては下記の記事で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
目次
特定技能2号対象職種
閣議決定前の特定技能2号の対象職種
閣議決定前の特定技能2号 |
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建設 |
造船・船舶工業 |
ご覧の通り、閣議決定前の対象職種はたった2職種しかありませんでした。
そのため、特定技能1号が終わったら帰国してしまうという外国人が多かったようです。
拡大決定後の特定技能2号の対象職種
特定技能1号 |
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ビルクリーニング |
製造業(素形材・産業機械・電気・電子情報関連) |
建設業 |
造船・舶用業 |
自動車整備業 |
航空業 |
宿泊業 |
農業 |
漁業 |
飲食料品製造業 |
外食業 |
2023年6月9日に閣議決定された2号の対象職種は12職種に拡大されました。
「介護」を除いて、特定技能1号と同じ職種を2号としても行えるようになりました。
特定技能2号を受け入れるメリット
在留期間:無期限に滞在できる
1号は通算で上限5年までですが、2号は更新される限り上限はありません。つまり、2号の場合は更新の継続により事実上無期限に滞在することができます。
より高度な技能水準
1号も2号も技能試験が必要です。1号は特定産業分野において「相当程度の知識または経験」を持つ外国人に与えられる在留資格ですが、2号は「熟練した技能」を持つ外国人に与えられる在留資格です。
そのため、1号よりも2号の方がより高度な技能水準が求められます。例えば、同じ業務に従事する場合でも以下のような違いがあります。
1号・・・指導者の指示・監督を受けながら作業をする
2号・・・作業工程を管理し、複数の従業員を指導・監督しながら作業する
特定技能2号では、「管理者、指導者」としての技能も求められていることがわかります。
家族の帯同が認められる
1号では、家族の帯同は基本的に認められていません。それに対し、2号は配偶者(妻・夫)や子であれば、要件を満たすことで帯同が可能です。帯同した家族のビザは「家族滞在」と呼ばれ、「結婚が成立していること(配偶者の場合)」「扶養する能力があること/扶養を受けること」などの要件があります。
まとめ:特定技能2号の対象職種は2023年6月以降に拡大!
今回は拡大案が発表された「特定技能2号」の基本情報や業種についてご紹介しました。
特定技能2号は「建設」と「造船・舶用工業」の2職種しかありませんでしが、今後業種を大幅に拡大することが決定しました。現在の2職種に「農業」や「飲食料品製造」など9業種を増やし、1号とほぼ同様の分野で外国人材を受け入れるとしています。
特定2号の外国人を採用したい企業や、1号の外国人を2号へ移行させたいと考えている企業の方は特に注視しておきましょう。